ファクタリングの際に行われる登記について解説します。
登記というと不動産担保を連想する人が多いかもしれません。
しかし、ファクタリングでも登記が行われることがあり、この登記を債権譲渡登記と言います。
この登記を行わないと、ファクターは常に債権の二重譲渡リスクにさらされることになるからです。
しかし債権譲渡登記には費用がかかるので「できれば債権譲渡登記をしたくない」という人も多いのではないでしょうか?
債権譲渡登記は2社間ファクタリングでは原則的に必ず必要になるものですが、最近では債権譲渡登記をしないファクターも増えています。
ファクタリングで登記を行う理由と、登記ファクタリング手数料の関係、また、債権譲渡登記なしでファクタリングできるファクターについて解説していきます。
ファクタリングで必要になる債権譲渡登記とは?
ファクタリングでは債権譲渡登記という登記必要になることがあります。
登記とは不動産に行うイメージを持っている人が多いので「債権に登記する」と聞いてもピンとこない人がほとんどではないでしょうか?
まずは債権譲渡登記の概要と、債権譲渡登記の効果などについて詳しく解説していきます。
債権譲渡等を公示するため
債権譲渡登記は債権譲渡等を公示するために行われます。
債権譲渡譲渡を公示するということは、債権の譲渡をしたことを公に知らしめるということです。
「この債権はA社からB社に譲渡されました」ということを広く公にするというイメージで考えれば分かりやすいのではないでしょうか?
売掛金は手形のように形がありません。
手形であれば、債権譲渡は手形の引き渡しで完了します。
しかし、売掛金は手渡して譲渡するということができないため、債権譲渡登記によって、「債権の譲渡をした」ということを公にする必要があります。
登記によって第3者への対抗要件を得られる
債権譲渡登記をすることによって、第3者への対抗要件を得ることができます。
第3者への対抗要件とは、譲渡を受けたファクターが第3者に対して「この債権は当社がファクタリングによって譲渡された債権だ」と主張することができるものです。
債権譲渡登記をしていない場合には、第3者に対抗することはできません。
形のない売掛債権の所有を明確にするために、債権譲渡登記は行われます。
ファクタリングで債権譲渡登記が必要な2つの理由
ファクタリングで債権譲渡登記が必要になる理由は2つあります。
- 二重譲渡を防ぐため
- 架空債権を防ぐため
債権の譲渡を公示することによって、債権を買い取ったファクターは債権を保全することができますし、もしも納入企業が他のファクターに譲渡済みの債権を譲渡したとしてもファクターが譲渡済みの債権を買い取るリスクを排除することができます。
ファクタリングで登記が必要になる2つの理由について詳しく見ていきましょう。
二重譲渡を防ぐため
売掛債権には形がありません。
そのため、納入企業が悪意をもってすでにファクタリングした売掛債権を別のファクターへ譲渡してしまう可能性があります。
ファクタリングによって譲渡された売掛債権を債権譲渡登記してしまえば、例え納入企業が二重譲渡したとしても、二重譲渡を受けた別のファクターに対して「この債権はすでに自社が譲渡を受けた債権だ」と主張することができます。
ファクタリングは二重譲渡のリスクがありますが、債権譲渡登記を行うことによって、二重譲渡された場合でもファクターは確実に債権を回収することができます。
二重譲渡された債権を買い取らないため
債権譲渡登記はすでに売却した債権をファクターが買い取らないためにも有効です。
二重譲渡を受けた債権に対して債権譲渡登記をしようとしても、すでに登記されている債権に対して債権譲渡登記を行うことはできません。
債権譲渡登記をする時に二重譲渡されたことに気づくことができるので、二重譲渡された債権を買い取ることを防ぐことができます。
また、納入企業に対しても債権譲渡登記をすることによって二重譲渡に対する抑止力が働くので、納入企業が二重譲渡をすることを一定程度抑止することができます。
債権譲渡登記の費用
債権譲渡登記には決して安くはない費用がかかります。
債権譲渡登記には
- 登録免許税
- 司法書士報酬
という2つの費用がかかります。
ただし、これらの費用はファクターが顧客に別途請求することはできません。
全てファクタリング手数料に含まれているという点をしっかりと認識しておきましょう。
債権譲渡登記にかかる費用について解説します。
登録免許税
債権譲渡登記を行うためには登録免許税という税金を支払わなければなりません。
債権譲渡登記の登録免許税は7,500円です。
これは、債権譲渡登記をするに当たって必ず必要になる費用です。
司法書士報酬
債権譲渡登記はファクターが司法書士へ依頼して行います。
この際には司法書士への報酬が発生し、司法書士報酬は8万円から10万円程度が相場です。
また、債権譲渡登記には以下のような評判もかかります。
- 概要証明書取得300円
- 郵送料500円
債権譲渡登記を行うだけで、合計で10万円から11万円程度もの費用がかかってしまいます。
債権譲渡登記の費用はファクタリング手数料に含まれる
債権譲渡登記の費用は、ファクタリングの際に発生する手数料の中に含まれるべきものです。
登記費用というと、多くの人が住宅ローンなどで不動産担保を設定した場合を連想し、「別払い」だと考えるのではないでしょうか?
しかし債権譲渡登記の費用は、ファクタリングの納入企業が別途負担する必要はありません。
ファクタリングの手数料には、ファクタリングに必要な全ての費用が含まれるというのが原則ですので、債権譲渡登記の費用はファクタリングの手数料に含まれており、納入企業が手数料とは別に負担する必要はありません。
債権譲渡登記は2社間ファクタリングのみ必要な登記
債権譲渡登記は2社間ファクタリングでしか必要ありません。
3社間ファクタリングでは二重譲渡や架空債権の売却は不可能だからです。
2社間ファクタリングでは登記が必要で、3社間ファクタリングでは登記が不要な理由について深掘りしていきたいと思います。
3社間ファクタリングでは二重譲渡や架空債権は不可能
3社間ファクタリングは、支払企業である売掛先の同意を得て行うファクタリングです。
売掛先の同意を得ているので、ファクターとすれば二重譲渡される心配はありません。
もしも二重譲渡されたとしても、二重譲渡を受けたファクターが支払企業に請求した時に、支払企業が「これは別のファクターへすでに譲渡済みの債権」だと証明してもらえるからです。
また、売掛先の同意を得てからファクタリングするので、存在しない売掛債権である架空債権をでっちあげてファクタリングすることも不可能です。
支払企業の同意を得てから債権譲渡を行う3社間ファクタリングでは、わざわざ登記をしなくても第3者に対して対抗することができるので債権譲渡登記をする必要はありません。
2社間ファクタリングのリスクを債権譲渡登記で補完する
一方、2社間ファクタリングは支払企業が債権譲渡について知らないままファクタリングを行うので、二重譲渡のリスクがあります。
前述したように、債権譲渡登記をすることによって二重譲渡された場合の対抗要件を得ることができるので、債権譲渡登記は2社間ファクタリングでは原則的に必ず必要になるものです。
2社間ファクタリングの手数料が高い2つの理由
2社間ファクタリングは3社間ファクタリングよりも手数料が高くなります。
その理由にも債権譲渡登記が関係しており、主な理由として以下の2点をあげることができます。
- 納入企業の資金流用リスクがあるから
- 債権譲渡登記の費用がかかるから
2社間ファクタリングの方が手数料が高くなる2つの理由について詳しく解説します。
納入企業の資金流用リスクがあるから
2社間ファクタリングの手数料が3社間ファクタリングよりも高くなる1つ目の理由が納入企業が資金流用するリスクがあるためです。
2社間ファクタリングにおいては、支払企業に秘密でファクタリングをするため、売掛債権期日になると支払企業は通常通りに納入企業の口座へ代金を振り込みます。
納入企業は振り込まれた代金をスライドさせる形でファクターへ支払うことでファクターの代金回収は終了します。
2社間ファクタリングにおいては、売掛債権の代金が一度納入企業を経由するため、この時に納入企業が資金を流用するリスクがあります。
2社間ファクタリングは支払企業のデフォルトリスクに加えて、納入企業の資金流用リスクもあるので、3社間ファクタリングと比べて手数料が高くなります。
債権譲渡登記の費用がかかるから
2社間ファクタリングの手数料が高くなる理由は、納入企業の資金流用リスクだけでありません。
2社間ファクタリングの手数料には債権譲渡登記の登記費用が含まれるためです。
債権譲渡登記は売掛債権の金額に関わらず10万円前後の費用がかかります。
仮に100万円の売掛債権をファクタリングした場合には、10%は登記費用として必要になってしまいます。
ここに、ファクターの利益やリスクプレミアムが必要になるので、2社間ファクタリングの手数料はどうしても高くなってしまうのです。
2社間ファクタリングを取り扱っているにも関わらず手数料が10%を切るようなファクターも存在します。
このようなファクターは債権譲渡登記なしでファクタリングをしているケースが大多数です。
債権譲渡登記なしで2社間ファクタリングを取り扱うファクターについては後ほど詳しく紹介していきます。
債権譲渡登記は法人しかできない
債権譲渡登記は法人しか行うことができません。
これは法律上の決まりで、個人事業主は債権譲渡登記をすることができません。
そのため、個人事業主は債権譲渡登記が必要な2社間ファクタリングを利用することが難しくなり、その分個人事業主に対しては審査も厳しくなります。
債権譲渡登記は法人の債権譲渡を公示するもの
債権譲渡登記は法人の債権譲渡を公示するものです。
つまり、債権譲渡登記は法人しか行うことができません。
債権の譲渡を債権譲渡登記によって公示することができるのは法人だけと理解しておきましょう。
個人事業主は債権譲渡登記不可
個人事業主は債権譲渡登記をすることはできません。
法律上の決まりによって、債権譲渡登記ができるのは法人だけだからです。
そのため、個人事業主がファクタリングをしても、債権譲渡登記によって債権の譲渡を公示することはできません。
原則的には個人事業主に対しては2社間ファクタリンを取り扱わないというファクターが多数存在します。
審査が個人事業主に厳しいのは登記ができないから
ファクタリングは個人事業主に対して厳しい審査を行うと言われています。
その理由は個人事業主に対しては債権譲渡登記をすることができないからです。
個人事業主に対しては債権譲渡登記なしでファクタリングしなければならないため、個人事業主に対するファクタリングは「二重譲渡のリスク」も判定しなければなりません。
審査で「この個人事業主は債権を二重で譲渡するようなことはないだろう」と判断された場合しか審査に通過することができません。
債権譲渡登記ができない個人事業主はどうしても2社間ファクタリング法人よりもで厳しく審査されてしまいます。
債権譲渡登記不要のファクター3選
最近は債権譲渡登記不要で2社間ファクタリングに応じるファクターも増えています。
債権譲渡登記は納入企業の二重譲渡を防ぐことが目的ですので、審査で「この会社は二重譲渡などはしない」という判断ができれば必ずし債権譲渡登記をする必要はないのです。
債権譲渡登記不要で2社間ファクタリングに応じる主なファクターは以下の3社です。
- OLTA
- ビートレーディング
- ベストファクター
債権譲渡登記不要の3社の2社間ファクリングの概要について詳しく解説していきます。
OLTA
OLTAは三菱UFJ銀行が設立に関わったクラウド型のファクタリング会社です。
OLTAの特徴は以下の通りです。
- 審査は24時間以内
- 最短1営業日振込
- 手数料2~9%
- 2社間ファクタリングのみ
- 債権譲渡登記なし
OLTAはAIが審査を行うという画期的なファクターです。
審査がシステム化しており、適切なリスク判定をすることができるので、債権譲渡登記不要で、個人事業主も利用することができます。
また、非対面で最短1営業日で資金化できるというのも大きなメリットです。
ビートレーディング
ビートレーディングは対面型のファクターとして信頼と実績があるファクターです。
ビートレーディングの主な特徴は以下の通りです。
- 手数料2%〜(平均15%前後)
- 最短即日買取
- 2社間ファクタリング、3社間ファクタリング
- 債権譲渡登記なしも取り扱う
- 個人事業主利用可能
ビートレーディングは担当者の対応がよいことで顧客満足度が高い会社です。
遠方でも出張してくれるので、近くに店舗がない人でも短期間で資金化することができます。
2社間ファクタリングや3社間ファクタリングなど様々な形のファクタリングを取り扱っており、債権譲渡登記なしのファクタリングも可能で、個人事業主も利用できます。
ベストファクター
ベストファクターも対面型のファクターとして人気のファクタリング会社です。
ベストファクター の主な特徴は以下の通りです。
- 手数料5%〜20%
- 最短即日買取
- 2社間ファクタリングも3社間ファクタリングの取り扱う
- 債権譲渡登記なしでの取り扱いあり
- 個人事業主利用可能
ベストファクターも様々な形のファクタリングを取り扱っていますので、債権譲渡登記なしで買取に応じてくれることもあります。
また、個人事業主も利用するとができます。
契約には面談が必須となりますが、面談をスムーズに終えれば最短即日で利用することも可能です。
ベストファクター やビートレーディングは「債権譲渡登記なしでも取り扱いも可能」というだけで、必ずしも債権譲渡登記なしで取り扱うわけではありません。
取引を重ねて信用度が増すと債権譲渡登記なしで利用できると考えた方がよいでしょう。
最初から必ず債権譲渡登記なしで利用したいのであれば、原則として債権譲渡登記を行わないOLTAへ申し込んだ方がよいかもしれません。
ファクタリングと登記に関するよくある質問
- 司法書士を自社で指定することはできますか?
- 自分で指定することも可能ですし、自分で債権譲渡登記を行うことも可能です。
ただし、現実的にはファクターが確実に債権譲渡登記をするために、ファクターが委任した司法書士しか債権譲渡登記を任せることは不可能です。
登記費用にかかる費用を浮かせてファクタリングをすることは不可能だと考えた方がよいでしょう。
- 債権譲渡登記を拒否することはできないのでしょうか?
- ファクターが債権譲渡登記を指定したら原則的に拒否することはできません。それがファクタリングの引き受け条件だからです。
しかし「債権譲渡登記なしにはできないか」と交渉することはできるので、費用を低く抑えたいのであれば交渉してみましょう。
ファクターからの信頼を獲得している2回目以降の取引であれば債権譲渡登記なしに応じてもらえる可能性もあります。
- 3社間ファクタリングで登記費用を要求されましたが詐欺でしょうか?
- 詐欺とまでは言い切れませんが、その時点で悪徳業者だと考えた方がよいでしょう。
3社間ファクタリングでは売掛先からの同意の取得によって第三者への対抗要件を得ているので債権譲渡登記は必要ありません。
必要ないにも関わらず、わざわざ登記費用を請求するのですから、悪徳業者の可能性が高いと言えます。
- 登記費用を別途要求するファクターは法的に問題ありませんか?
- 登記費用はファクタリング手数料の中に含まれるべきものであるため、ファクタリング手数料を別途請求する行為は違法行為の可能性が高いと言えます。
悪徳業者は、登記費用や事務手数料など、様々な名目で費用を請求します。
しかし、ファクタリングでは手数料以外の費用は一切かからないのが原則です。
登記費用などの諸費用を手数料とは別に請求するファクターは悪徳業者だと考え、取引をしないようにしましょう。
まとめ
2社間ファクタリングでは債権譲渡登記が必要になります。
債権譲渡登記は二重譲渡を防ぐために必要不可欠なものですが、債権譲渡登記には10万円前後の高額な登記費用が必要になり、これによって2社間ファクタリングの手数料は3社間ファクタリングよりも高くなってしまいます。
ファクターの中には債権譲渡登記なしで2社間ファクタリングに応じてくれる会社や、取引を重ねることで債権譲渡登記なしでもファクタリングしてくれる会社もあるので、できる限り債権譲渡登記なしのファクタリングを利用してコストを抑えましょう。
なお、債権譲渡登記の費用は手数料に含まれ、別途請求することはできません。
悪徳業者は手数料とは別に登記費用を請求することがあるので十分に注意して下さい。